当院案内
安全な医療への
取り組み
医療安全管理に対しては開院当時より取組んでいましたが、1996年2月に医療事故対策委員会とて正式に組織化しました。その後、2001年10月1日に医療事故対策委員会が見直され、新たに医療安全推進委員会として再編成しました。 さらに2002年10月1日から実施される医療安全対策の省令改正に備え2002年8月1日より医療安全管理委員会と改名し現在に至っております。
医療に係る安全管理のための指針
2019.06 Ver.18 医療安全管理委員会
医療法人真鶴会小倉第一病院(以下、当院)では、安全な医療が提供できるように安全管理に積極的に取り組み、適切な医療を提供するために次のとおり基本方針を定めるものとする。
安全管理に関する基本的な考え方
理念に基づいた安全かつ質の高い医療を目指し、医療安全の確保に努める。
安全管理のための委員会そのほか組織に関する基本事項
- 安全管理体制の確保及び推進のために、医療安全管理委員会(以下、委員会)を置き毎月1回開催する。
- 医療安全管理者は、委員会と連携し、安全管理体制の確保及び推進を行う。
また、医療安全に関する教育・情報収集・分析を行い、事故発生時の対応や事故発生時の予防・防止に努める。 - 医薬品安全管理責任者は、医薬品安全使用のための業務に関する手順書の作成や、研修の実施、情報収集を行い、医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策を実施する。
- 医療機器安全管理責任者は、医療機器安全使用のために保守点検や研修を行い、医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策を実施する。
- 各部署に医療安全推進者を置き、安全管理体制の確保及び推進を行う。
安全管理のための職員研修に関する基本事項
- 組織全体に共通する安全管理に関する内容について、年2回程度研修を実施する。
- そのほか各部署で必要な安全管理に関する研修を実施することとし、委員会において各部署の研修の取りまとめを行う。
- 研修の実施内容については記録に残し、その評価、改善に努める。
医療事故の発生状況報告など、医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本事項
- 医療事故につながると思われる事例(インシデント)及び事故(アクシデント)事例の収集に努める。
- 収集した事例を分析、検討した結果により問題点を把握し、改善策を企画立案するとともにその実施状況の評価を行う。
- 必要な情報については、職員へフィードバックし、職員全体で共有する。
- 重大な事例の発生時には、速やかに病院長へ報告する。
- 医療事故の報告は、診療記録に基づき作成する。
医療事故発生時の対応に関する基本方針
- 医療事故が発生した場合は、まず第一に必要と考えられる医療上の最善の処置を講ずる。
- 定められた連絡体制に基づいて直ちに報告を行い、病院長の指示を受ける。
- 患者さんやご家族の方などに対しその身体・精神状態を考慮しつつ、事実を誠意をもって包み隠さずかつ速やかに説明する。
当院と患者さんとの間の情報の共有に関する基本方針
(患者さんなどに対する当該指針の
閲覧に関する基本方針を含む)
本指針の内容を含め、職員は患者さんとの情報の共有に努めるとともに、患者さんおよびそのご家族の方などから閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
患者からの相談への対応に関する基本方針
患者相談窓口(よろず相談室)に医療ソーシャルワーカーを配置し、患者さんなどの苦情、相談に応じられる体制を確保する。
そのほか医療安全の推進のために必要な基本方針
医療安全対策に関するマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、その内容は講じた対策の効果や現場からの要請などに応じて常に改善を図っていく。